自賠責手続きの専門家としての行政書士
後遺障害等級認定手続の実務家としての行政書士大澤事務所
自動車損害賠償保障法(主務官庁は国土交通省)は被害者保護および自動車運送の健全な発達のために、我が国の運輸行政の一貫として成立した法律であり、自賠責保険は、我が国におけるモータリゼーションの陰で、被害者となっている人々のために、強制保険として社会保障制度的に機能するもので、基本的な保障については、手続きによって解決し得る道を拓き、その範囲において、人々を民法による紛争解決から解放したものといえます。
したがって、自賠責保険における被害者請求手続は、自動車事故における被害者保護行政の一環であり、広義の「行政に関する手続」といえます。
このため、自賠責手続は、行政書士の所管業務です。
※ 行政書士(または、行政書士法人)でない者は、業として、自賠責手続をすることができません。
違反すれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(但し、弁護士を除く)。
中でも、後遺障害等級認定手続は、人身事故(傷害事故)に遭った被害者の損害の全体像を明らかにする上で、最も重要な手続です。
後遺障害等級の認定について詳しくご紹介します。
『後遺障害等級認定とは』のページへ
自賠責保険における後遺障害の認定実務は、自賠法第16条の三に基づき、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年12月21日付金融庁、国土交通省告示第一号)」により、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行うと定められています。
「原則として、準じる」と聞けば、労災保険と同一等級に認定されるのではないかと思いがちですが、「準じる」の本来の意味としては「異なるところもある」と理解すべきです。しかし、労災保険と自賠責保険の認定基準のどこがどのように異なるのか、一般公開されていないのが実情です。
ところで、平成5年11月に行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的として、行政手続法が制定されましたが、自賠法の手続は、そもそも、「行政手続」ではなく、広義の「行政に関する手続」であるため、公正性・透明性は確保されておりません(自賠法のモットーは、法律上「公平」「迅速」となっています)。
繰り返しになりますが、労災保険の後遺障害認定基準や、身体障害認定基準などについては、一般公開されていますが、自賠責保険の後遺障害認定基準については、詳細は明らかにされていません。
このため、認定基準のポイントをおさえた立証がかなわず、本来の等級よりも低い評価となってしまうことが多々あります。
認定基準が公開されていないため、専門家を選ぶ場合には、被害者保護の担い手であるという使命感、被害者の心情がわかる人柄はもちろんのこと、経験と実績が重要ではないかと考えます。
弊所は、被害者請求(自動車損害賠償保険法第16条請求)、特に、認定が難しいとされる、目に見えづらい後遺障害(むち打ち症・高次脳機能障害・疼痛・めまいなど)の初回請求・異議申立(後遺障害の判断について、損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所または、農協などの審査をやり直して欲しいとの趣旨でおこなう被害者請求の手続)を専門としております。
後遺障害について疑問がありましたら、お気軽にご相談にいらしてください。