次の通り、後遺障害等級の有無及び軽重は、後遺障害部分の賠償額の計算にリンクします。

【モデル1】

被害者 女性35歳
職業 専業主婦
年収 3,499,900円
(賃金センサス平成20年第1巻第1表、産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者全年齢平均賃金額)
事故態様 追突事故
過失割合 被害者:0 加害者:100
傷病名 頚椎捻挫
症状 頚部痛、左上肢痺れ、握力低下
通院期間 180日
実通院日数 90日
  後遺障害
非該当
後遺障害
14級9号
後遺障害
12級13号
後遺障害
慰謝料
0円 110万円 290万円
後遺障害
逸失利益
0円 約75万円 約378万円
合計
(内自賠責)
0円 約185万円
(内75万円は自賠責)
約668万円
(内224万円は自賠責)

※裁判(弁護士)基準で算出しています。個別具体的には弁護士にご相談下さい。

【モデル2】

被害者 男性30歳
職業 会社員
年収 5,500,000円
事故態様 青信号横断中にはねられる
過失割合 被害者:0 加害者:100
傷病名 脳挫傷
症状 高次脳機能障害
  後遺障害
非該当
後遺障害
9級10号
後遺障害
7級4号
後遺障害
5級2号
後遺障害
3級3号
後遺障害
慰謝料
0円 690万円 1,000万円 1,400万円 1,990万円
後遺障害
逸失利益
0円 約3,217万円 約5,147万円 約7,261万円 約9,191万円
合計
(内自賠責)
0円 約3,907万円
(616万円 )
約6,147万円
(1,051万円)
約8,661万円
(1,574万円)
約1億1,810万円
(2,190万円)

※裁判(弁護士)基準で算出しています。個別具体的には弁護士にご相談下さい。

また、後遺障害等級に認定されると、自身の乗っていた自動車に付保されている搭乗者傷害保険に、後遺障害保険金を請求できます。以下、保険金1,000万円のケースの後遺障害保険金をご紹介します。

等級 保険金 等級 保険金
14級 40 万円 7級 420 万円
13級 70 万円 6級 500 万円
12級 100 万円 5級 590 万円
11級 150 万円 4級 690 万円
10級 200 万円 3級 780 万円
9級 260 万円 2級 890 万円
8級 340 万円 1級 1,000 万円

このように、後遺障害等級認定は、相手に対する賠償のみでなく、自身の保険の保険金の支払額にも関係してきます。

以上の通り、交通事故の解決において、後遺障害等級認定の効果はとても大きなものです。
したがって、後遺障害等級認定手続は、交通事故解決の為の最も重要な手続きの1つといっても過言ではありません。
被害者請求により後遺障害等級認定を求めれば、自賠責部分を示談前に先取りする事もできます。